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不動産売却時の処理
このページの目的:土地・建物を売却したときの仕訳と、売却損益・消費税の扱いを理解する。
このページは事務所の「土地建物売却仕訳」メモをもとにしています。迷ったら担当者に確認してください。
基本
- 借方:現金・預金/支払手数料(抵当権抹消登記手数料、不動産仲介会社への手数料)/固定資産売却損
- 貸方:土地・建物(期首帳簿価額)/固定資産売却益
- 代金は 手付金 と 残金 に分かれる。手付金は 前受金。残金決済時に土地・建物を引き渡す。
固定資産税の精算金(中古)
固定資産税は 1月1日時点の所有者 に賦課され、4月から納税が始まる。中古の売買では、引渡日以後の分を買主が負担するかたちで月割り精算する。売主側では、この精算金は 固定資産売却益に算入する。
仲介手数料
不動産仲介会社への手数料は 支払手数料 で処理する。
土地と建物の按分
一括売却で契約書に内訳がない場合は、取得時と同じ考え方で按分する。
- 契約書に土地・建物の価額の記載がある → その価額。
- 記載がない場合
- 建物の消費税額の記載がある → 消費税額から建物価額を逆算し、残額を土地。
- 消費税額の記載もない → 固定資産税評価額の比で按分。
消費税の区分
- 土地は非課税売上(コード 3)
- 建物は課税売上(コード 1)
(数字は当事務所の消費税区分コード。詳細は所内で確認。)
具体例
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(帳簿価額:土地 8,000,000/建物 2,000,000、合計 12,000,000 で売却、仲介料 400,000)
借方 普通預金 11,600,000 / 貸方 土地 8,000,000
借方 支払手数料 400,000 / 貸方 建物 2,000,000
/ 貸方 固定資産売却益 2,000,000
※土地部分は非課税売上(3)、建物部分は課税売上(1)チェックポイント
- 手付金を「前受金」で処理し、残金決済時に振り替えたか
- 売却した土地・建物の帳簿価額(期首簿価)を落としたか
- 中古売却の固定資産税精算金を売却益に算入したか
- 土地は非課税売上、建物は課税売上で区分したか
- 抵当権抹消の登記手数料・仲介手数料を支払手数料で計上したか
よくあるミス
- 売却した資産の帳簿価額を落とし忘れる(貸借対照表に資産が残る)
- 建物の売却を非課税にしてしまう(建物は課税売上)
- 固定資産税の精算金を売却益に含めず、雑収入などで処理する