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インボイス(適格請求書等保存方式)

このページの目的:インボイス制度の実務対応(登録番号の確認・保存、経過措置)を理解する。

基本

2023年10月1日から 適格請求書等保存方式(インボイス制度) が始まりました。

  • 仕入税額控除を受けるには、原則として 適格請求書(インボイス) の保存が必要です。
  • インボイスを発行できるのは、税務署に登録した 適格請求書発行事業者 だけです。
  • 登録番号は 「T」+13桁の数字。請求書・領収書に記載されます。

インボイスの記載事項(受け取る側の確認ポイント)

  • 発行者の氏名・名称と 登録番号(T番号)
  • 取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)
  • 税率ごとに区分した合計額適用税率
  • 税率ごとの消費税額
  • 交付を受ける者の氏名・名称

免税事業者などからの仕入れ(経過措置)

登録していない事業者(免税事業者など)からの課税仕入れは、原則として控除できませんが、経過措置があります。

期間控除できる割合
2023年10月1日 〜 2026年9月30日仕入税額相当の 80%
2026年10月1日 〜 2029年9月30日仕入税額相当の 50%
2029年10月1日 〜控除不可

WARNING

経過措置の割合は時期で変わります。上表は目安です。処理する時点でどの割合になるかは、必ず確認してください。会計ソフトでは「経過措置80%」などの専用の税区分で入力します。

そのほかの特例(適用できるか要確認)

  • 2割特例:免税事業者からインボイス発行事業者になった人が、納税額を「売上の消費税 × 20%」にできる特例。適用できる課税期間に期限があります。
  • 少額特例:一定規模以下の事業者は、税込 1万円未満 の課税仕入れについてインボイスの保存が不要(帳簿のみ)。こちらも期限があります。

チェックポイント

  • 継続的な取引先の登録番号(T番号)を把握しているか
  • 受け取った請求書・領収書に、T番号・税率ごとの税額の記載があるか
  • 免税事業者等からの仕入れを、経過措置の税区分で入力しているか
  • 自社(顧問先)が発行する請求書が、インボイスの記載事項を満たしているか

よくあるミス

  • T番号の有無を確認せず、すべて全額控除で処理する
  • 経過措置の税区分を使わず、100%控除または0%にしてしまう
  • 「3万円未満は領収書不要」(旧制度)と考えて保存しない

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