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簡易課税

このページの目的:簡易課税制度の適用要件と、みなし仕入率を理解する。

基本

簡易課税 は、実際に支払った消費税を集計せず、売上の消費税に「みなし仕入率」を掛けて 控除額を計算する方法です。

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納付税額 = 売上の消費税 -(売上の消費税 × みなし仕入率)

適用の要件(いずれも要確認)

  • 基準期間の課税売上高が 5,000万円以下
  • 適用しようとする課税期間の 開始日の前日まで に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している。
  • いったん選択すると、原則 2年間は継続 適用(やめるには別の届出)。

みなし仕入率

事業区分主な事業みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、農林漁業(飲食料品)80%
第3種製造業、建設業、農林漁業70%
第4種飲食店業、第1〜3種・5種・6種以外60%
第5種運輸通信業、金融・保険業、サービス業50%
第6種不動産業40%

複数の事業を営む場合は、原則として売上を事業区分ごとに分けて計算します。

一般課税との比較

  • 設備投資や大きな仕入れが多い期は、一般課税の方が有利(還付になる場合も)なことがあります。
  • 簡易課税を選択していると、その期は原則として還付を受けられません。

チェックポイント

  • 届出の有無と、適用の開始時期
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か
  • 売上の事業区分(第1種〜第6種)が正しいか
  • 大きな設備投資の予定がないか(ある場合は一般課税と比較)

よくあるミス

  • 事業区分をまちがえて、みなし仕入率を高く使ってしまう
  • 届出を出したつもりで出ておらず、一般課税になっている(またはその逆)
  • 簡易課税なのに、経費のインボイス保存にこだわりすぎる(控除計算には使わない)

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