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源泉所得税
このページの目的:給与から天引きする所得税(源泉徴収税額)の求め方と、納付の流れを理解する。
基本
会社は、給与を支払うときに所得税(および復興特別所得税)を天引きし、本人に代わって国に納付します。これを 源泉徴収 といいます。
- 毎月天引きするのは 概算 の金額です。
- 1年間の給与が確定する年末に、年末調整 で正しい税額を計算し、過不足を精算します(年末調整)。
毎月の税額の求め方
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」 を使います。
- その月の給与から 社会保険料等 を差し引いた金額を求める。
- その金額と、扶養親族等の数 を税額表に当てはめる。
- 交わったところの金額が、その月の源泉徴収税額。
(日払い・週払いは「日額表」、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。)
WARNING
税額表は毎年更新されます。必ず最新の税額表を使ってください。
甲欄と乙欄
| 区分 | 対象 | 税額 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(主たる給与) | 通常 |
| 乙欄 | 提出していない人(他社が主たる給与など) | 高め |
申告書は、その年の最初の給与支払日の前日までに提出してもらいます。
賞与の源泉所得税
- 前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養人数から、「算出率の表」で税率を求める。
- (賞与から社会保険料等を引いた額)× その税率。
納付
| 方式 | 納付期限 |
|---|---|
| 原則 | 徴収した月の 翌月10日 |
| 納期の特例 | 給与の支給人員が常時10人未満で申請した場合、1〜6月分を7月10日/7〜12月分を翌年1月20日 の年2回 |
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」で納付します。
実務での処理(会計入力)
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(給与支払時:天引き分を預り金へ)
借方 未払金 / 貸方 預り金(源泉所得税) 8,850
(納付時)
借方 預り金(源泉所得税) 8,850 / 貸方 普通預金 8,850※仕訳の全体像は 給与(会計入力)。
チェックポイント
- 甲欄/乙欄が正しいか(扶養控除等申告書の提出状況)
- 「社会保険料等控除後」の金額で税額表を引いているか
- 納期の特例の対象か(対象なら納付は年2回)
- 預り金(源泉所得税)の残高が、次の納付額と合っているか
- 年末調整の還付・追徴を、翌年1月(または12月)の納付に反映しているか
よくあるミス
- 社会保険料を引く前の金額で税額表を引いてしまう
- 扶養控除等申告書が未提出なのに甲欄で計算する
- 納期の特例なのに毎月納付している(またはその逆)
- 賞与の源泉を、月額表で計算してしまう