テーマ
不動産取得時の処理
このページの目的:土地・建物を取得したときの仕訳と、取得価額に含める費用の区分を理解する。
このページは事務所の「土地建物購入仕訳」メモをもとにしています。制度改正や個別事情で変わる部分があるため、迷ったら確認してください。
基本
- 主な借方科目:土地/建物/租税公課(登録免許税)/支払手数料(または雑費:司法書士の登記手数料)。
- 貸方は 現金・預金。借入で購入した場合は、別途 銀行借入金 が発生する。
- 売買代金は 手付金 と 残金 に分かれる。手付金は 前払金(または仮払金)で処理し、残金決済時に振り替える。
取得価額に含めるもの
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 不動産仲介会社への仲介手数料 | 取得価額に算入 |
| 固定資産税の精算金(中古の場合) | 取得価額に算入 |
| 登録免許税・司法書士報酬 | 租税公課・支払手数料として費用処理(取得価額に算入しないことができる。要確認) |
固定資産税の精算金
固定資産税は 1月1日時点の所有者 に賦課され、4月から納税が始まる。中古の売買では、引渡日以後の分を買主が負担するかたちで 売主・買主が月割りで精算する。この精算金は税金そのものではなく売買代金の一部とされ、取得価額に算入する。 新築の場合、購入時点では固定資産税はかからない。
土地と建物の按分
一括で購入し、契約書に土地・建物それぞれの価額が書かれていない場合は、次の順で判断する。
- 契約書に土地・建物の価額の記載がある → その価額による。
- 記載がない場合
- 建物部分の消費税額の記載がある → 消費税額から建物の税抜価額を逆算し、残額を土地とする。
- 建物部分の消費税額の記載もない → 固定資産税評価額の比で土地と建物に按分する。
消費税の区分
- 土地は非課税仕入
- 建物は課税仕入
- 課税区分コード:居住用は 6/事務所・店舗用は 7(当事務所の入力コード。詳細は所内で確認)
具体例
text
(手付金を支払ったとき)
借方 前払金 1,000,000 / 貸方 普通預金 1,000,000
(残金決済・銀行借入で購入、建物は事務所用)
借方 土地 20,000,000 / 貸方 前払金 1,000,000
借方 建物 10,000,000 / 貸方 銀行借入金 30,000,000
借方 租税公課 400,000 (登録免許税)
借方 支払手数料 600,000 (司法書士報酬・仲介手数料 等)
※建物は課税仕入(7)、土地は非課税仕入チェックポイント
- 手付金を「前払金」で処理し、残金決済時に振り替えたか
- 仲介手数料・固定資産税精算金(中古)を取得価額に算入したか
- 土地・建物の按分方法(契約書記載 → 建物の消費税額 → 固定資産税評価額)を正しい順で判断したか
- 土地は非課税仕入、建物は課税仕入(居住用6/事業用7)で入力したか
- 借入購入の場合、銀行借入金を別に計上したか
よくあるミス
- 土地・建物を分けず、一括で「建物」または「土地」に計上する
- 建物の消費税区分を土地と同じ非課税にしてしまう
- 中古取得の固定資産税精算金を、租税公課(費用)で処理してしまう