テーマ
住民税
このページの目的:特別徴収による住民税の控除・納付の流れを理解する。
基本
住民税(市町村民税+道府県民税)は、前年の所得に対して課税され、当年の6月から納めます。
- 会社員などは、会社が毎月の給与から天引きして納める 特別徴収 が原則です。
- 天引きする金額は 自分で計算しません。市区町村から届く「特別徴収税額の決定・変更通知書」の金額をそのまま使います。
毎月の控除
- 通知書に、6月〜翌年5月 の毎月の税額(12回分)が記載されています。
- 通常、6月分だけ端数を含めて他の月より高く、7月〜翌5月は同額です。
- 給与から控除し、預り金(住民税) で受けます。
納付
- 徴収した月の 翌月10日 までに納付します(例:6月分は7月10日)。
- 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により 年2回(6〜11月分を12月10日、12〜5月分を翌年6月10日)にまとめる 納期の特例 が使えます。
入退社時の扱い
- 入社:前職からの「給与所得者異動届出書」や本人の通知書で引き継ぎ、特別徴収を開始(または普通徴収から切替)。
- 退社:
- 1〜5月の退職 → 残りの税額を最後の給与から 一括徴収(原則)。
- 6〜12月の退職 → 本人の希望で一括徴収、または 普通徴収(本人が自分で納付)に切替。
- いずれも「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出。
実務での処理(会計入力)
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(給与支払時)
借方 未払金 / 貸方 預り金(住民税) 8,700
(翌月10日の納付)
借方 預り金(住民税) 8,700 / 貸方 普通預金 8,700チェックポイント
- 6月分から新しい年度の通知額に切り替わっているか
- 通知額をそのまま使っているか(自分で計算していないか)
- 入退社者の異動届出書の提出・一括徴収の要否を確認したか
- 預り金(住民税)の残高が、翌月の納付額と合っているか
よくあるミス
- 5月分と6月分の切替(前年度→新年度)を忘れ、古い金額のまま控除する
- 6月分の端数調整を反映せず、12か月均等で計算してしまう
- 退職者の一括徴収・普通徴収切替の手続きもれ