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課税・非課税・不課税
このページの目的:取引が課税・非課税・不課税(対象外)・免税のどれになるかの、判定の基本を理解する。
基本
消費税では、取引を次のように区分します。入力時の税区分の土台になります。
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 課税 | 消費税がかかる取引 | 商品の販売、サービスの提供、事業用資産の売却 |
| 免税 | 課税だが税率0%(輸出など) | 輸出売上、国際輸送 |
| 非課税 | 本来は課税対象だが、政策的に課税しないと決められたもの(限定列挙) | 土地の譲渡・貸付、住宅の貸付、利子・保険料、社会保険診療、行政手数料、有価証券の譲渡 |
| 不課税(対象外) | そもそも課税対象にならないもの(対価性がない・国内取引でない) | 給与、税金、寄附金・祝金、受取配当金、保険金、国外での取引 |
判定のポイント
- 国内で、事業者が、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供 か? → いいえなら 不課税。
- はいの場合、非課税の限定列挙 に当たるか? → 当たれば 非課税。
- 非課税に当たらず、輸出等なら 免税、それ以外は 課税。
WARNING
非課税は「法律で列挙されたものだけ」です。「消費するものではないから非課税」と自己判断しないでください。迷ったら確認します。
まちがえやすい例
- 土地 の売買・地代 → 非課税。建物 の売買・家賃(住宅以外)→ 課税。
- 住宅の家賃 → 非課税。事務所・店舗の家賃 → 課税。
- 給与 → 不課税。外注費 → 課税(区分に注意。仕入・外注費)。
- クレジット手数料・借入利息 → 非課税。振込手数料 → 課税。
- 軽油引取税・ゴルフ場利用税 → 税額部分は不課税。仕訳を分ける(勘定科目別チェック)。
チェックポイント
- 土地・建物、住宅・事業用で区分を分けているか
- 給与と外注費を取り違えていないか
- 保険料・利子・行政手数料を課税で入れていないか
よくあるミス
- 非課税と不課税を混同する(課税売上割合の計算に影響する)
- 海外との取引(国外取引)を国内取引として課税で入力する
- 会費・寄附金・見舞金など対価性のないものを課税にする