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簡易課税
このページの目的:簡易課税制度の適用要件と、みなし仕入率を理解する。
基本
簡易課税 は、実際に支払った消費税を集計せず、売上の消費税に「みなし仕入率」を掛けて 控除額を計算する方法です。
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納付税額 = 売上の消費税 -(売上の消費税 × みなし仕入率)適用の要件(いずれも要確認)
- 基準期間の課税売上高が 5,000万円以下。
- 適用しようとする課税期間の 開始日の前日まで に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している。
- いったん選択すると、原則 2年間は継続 適用(やめるには別の届出)。
みなし仕入率
| 事業区分 | 主な事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林漁業 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業、第1〜3種・5種・6種以外 | 60% |
| 第5種 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
複数の事業を営む場合は、原則として売上を事業区分ごとに分けて計算します。
一般課税との比較
- 設備投資や大きな仕入れが多い期は、一般課税の方が有利(還付になる場合も)なことがあります。
- 簡易課税を選択していると、その期は原則として還付を受けられません。
チェックポイント
- 届出の有無と、適用の開始時期
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か
- 売上の事業区分(第1種〜第6種)が正しいか
- 大きな設備投資の予定がないか(ある場合は一般課税と比較)
よくあるミス
- 事業区分をまちがえて、みなし仕入率を高く使ってしまう
- 届出を出したつもりで出ておらず、一般課税になっている(またはその逆)
- 簡易課税なのに、経費のインボイス保存にこだわりすぎる(控除計算には使わない)