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控除対象外消費税
このページの目的:税抜経理で生じる「控除対象外消費税額等」の意味と処理を理解する。
基本
税抜経理 をしている場合、支払った消費税は「仮払消費税」に集計されます。しかし、課税売上割合が低いなどの理由で 仕入税額控除ができなかった部分 が出ることがあります。これを 控除対象外消費税額等 といいます。
- 課税売上割合が95%以上(かつ課税売上高5億円以下)で全額控除できる場合や、税込経理の場合は、原則としてこの論点は生じません。
処理(法人税・所得税の取扱い。要確認)
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 経費(棚卸資産・固定資産以外)に係るもの | 原則、その事業年度の 損金 |
| 交際費に係るもの | 交際費の額に加算して、損金不算入の判定を行う |
| 資産に係るもので、課税売上割合80%未満 かつ 一の資産で20万円以上 | 繰延消費税額等 として資産計上し、原則60か月で償却(最初の年は 1/2) |
| 上記以外の資産に係るもの | その事業年度の損金にできる |
具体例
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税抜経理。建物(課税仕入れ)にかかる仮払消費税のうち、
課税売上割合により控除できなかった分 300,000 が発生
(課税売上割合 70%、金額は20万円以上)
→ 「繰延消費税額等」として資産計上し、60か月で償却(初年度は 1/2)チェックポイント
- 税抜経理か(税込経理ならこの論点は生じない)
- 課税売上割合が95%未満か(全額控除できるなら生じない)
- 資産にかかる控除対象外消費税で、20万円以上・課税売上割合80%未満のものがないか
- 交際費にかかる分を、損金不算入の判定に含めたか
よくあるミス
- 繰延処理が必要な資産分を、全額その期の費用にしてしまう
- 交際費に係る控除対象外消費税を、損金不算入の判定に入れ忘れる