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控除対象外消費税

このページの目的:税抜経理で生じる「控除対象外消費税額等」の意味と処理を理解する。

基本

税抜経理 をしている場合、支払った消費税は「仮払消費税」に集計されます。しかし、課税売上割合が低いなどの理由で 仕入税額控除ができなかった部分 が出ることがあります。これを 控除対象外消費税額等 といいます。

  • 課税売上割合が95%以上(かつ課税売上高5億円以下)で全額控除できる場合や、税込経理の場合は、原則としてこの論点は生じません。

処理(法人税・所得税の取扱い。要確認)

区分取扱い
経費(棚卸資産・固定資産以外)に係るもの原則、その事業年度の 損金
交際費に係るもの交際費の額に加算して、損金不算入の判定を行う
資産に係るもので、課税売上割合80%未満 かつ 一の資産で20万円以上繰延消費税額等 として資産計上し、原則60か月で償却(最初の年は 1/2)
上記以外の資産に係るものその事業年度の損金にできる

具体例

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税抜経理。建物(課税仕入れ)にかかる仮払消費税のうち、
課税売上割合により控除できなかった分 300,000 が発生
(課税売上割合 70%、金額は20万円以上)

→ 「繰延消費税額等」として資産計上し、60か月で償却(初年度は 1/2)

チェックポイント

  • 税抜経理か(税込経理ならこの論点は生じない)
  • 課税売上割合が95%未満か(全額控除できるなら生じない)
  • 資産にかかる控除対象外消費税で、20万円以上・課税売上割合80%未満のものがないか
  • 交際費にかかる分を、損金不算入の判定に含めたか

よくあるミス

  • 繰延処理が必要な資産分を、全額その期の費用にしてしまう
  • 交際費に係る控除対象外消費税を、損金不算入の判定に入れ忘れる

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