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仕入税額控除
このページの目的:仕入税額控除の要件(帳簿・インボイスの保存)と、控除額の計算の枠組みを理解する。
基本
売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税 を差し引くことを 仕入税額控除 といいます。
要件:帳簿とインボイスの保存
原則として、次の両方の保存が必要です(インボイス)。
- 一定事項を記載した帳簿(相手方の氏名・年月日・取引内容〈軽減税率対象ならその旨〉・金額)
- 適格請求書(インボイス) など
免税事業者など、インボイスを発行できない相手からの課税仕入れは、原則として控除できません(経過措置あり。インボイス)。
控除額の計算
| 状況 | 計算 |
|---|---|
| 課税売上割合 95%以上 かつ 課税売上高 5億円以下 | 支払った消費税を 全額控除 |
| それ以外 | 個別対応方式(個別対応方式)か 一括比例配分方式(一括比例配分方式) |
簡易課税を選択している場合は、この計算ではなく みなし仕入率 で控除額を出します(簡易課税)。
チェックポイント
- インボイス(T番号)の記載がある請求書・領収書を保存しているか
- 免税事業者からの仕入れを、経過措置の割合で処理しているか
- 課税・非課税・不課税の区分が正しいか(区分をまちがえると控除額がずれる)
- 課税売上割合が95%未満、または売上5億円超なら、個別対応/一括比例のどちらで計算するか
よくあるミス
- 不課税の支出(給与・税金・お祝い金など)に課税区分を付けて控除してしまう
- クレジットカードの利用明細だけを保存し、インボイス(領収書・請求書)を保存していない
- 軽減税率(8%)の課税仕入れを標準税率(10%)で入力する