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個別対応方式
このページの目的:課税仕入れを用途で3つに区分する個別対応方式の考え方を理解する。
使う場面
課税売上割合が 95%未満(または課税売上高が5億円超)で、一般課税の場合に選ぶ方法の1つです(もう1つは一括比例配分方式)。
基本:課税仕入れを3つに区分する
| 区分 | 例 |
|---|---|
| ① 課税売上にのみ対応する課税仕入れ | 販売する商品の仕入れ、課税売上のための外注費 |
| ② 非課税売上にのみ対応する課税仕入れ | 販売用の土地の造成費用、賃貸(住宅)物件の管理費 |
| ③ ①②に共通して対応する課税仕入れ | 本社の家賃・水道光熱費・消耗品など全体にかかるもの |
控除額
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控除できる消費税 = ①の全額 + ③ × 課税売上割合(②は控除できません。)
実務での処理
会計ソフトでは、課税仕入れの入力時に 用途区分(課のみ・非のみ・共通) を選びます。区分は取引の実態で判断します。迷うものを安易に「共通」にせず、担当者に確認 してください。
チェックポイント
- 金額の大きい課税仕入れについて、用途区分(①②③)が正しいか
- 「とりあえず共通」で処理して控除額が不正確になっていないか
- 一括比例配分方式と有利・不利を比較したか
よくあるミス
- 全部を「共通」で入力してしまう
- 非課税売上に対応する仕入れ(②)を①や③にしてしまう