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個別対応方式

このページの目的:課税仕入れを用途で3つに区分する個別対応方式の考え方を理解する。

使う場面

課税売上割合が 95%未満(または課税売上高が5億円超)で、一般課税の場合に選ぶ方法の1つです(もう1つは一括比例配分方式)。

基本:課税仕入れを3つに区分する

区分
① 課税売上にのみ対応する課税仕入れ販売する商品の仕入れ、課税売上のための外注費
② 非課税売上にのみ対応する課税仕入れ販売用の土地の造成費用、賃貸(住宅)物件の管理費
③ ①②に共通して対応する課税仕入れ本社の家賃・水道光熱費・消耗品など全体にかかるもの

控除額

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控除できる消費税 = ①の全額 + ③ × 課税売上割合

(②は控除できません。)

実務での処理

会計ソフトでは、課税仕入れの入力時に 用途区分(課のみ・非のみ・共通) を選びます。区分は取引の実態で判断します。迷うものを安易に「共通」にせず、担当者に確認 してください。

チェックポイント

  • 金額の大きい課税仕入れについて、用途区分(①②③)が正しいか
  • 「とりあえず共通」で処理して控除額が不正確になっていないか
  • 一括比例配分方式と有利・不利を比較したか

よくあるミス

  • 全部を「共通」で入力してしまう
  • 非課税売上に対応する仕入れ(②)を①や③にしてしまう

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