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消費税の基本

このページの目的:消費税の仕組み(預かった税 - 支払った税)と、納税義務の判定の考え方を理解する。

基本

消費税は、商品やサービスの提供に課される税です。事業者は次の差額を国に納めます(一般課税の場合)。

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納付税額 = 売上で預かった消費税(仮受) - 仕入・経費で支払った消費税(仕入税額控除)
  • 税率は 標準 10%軽減 8%(飲食料品〈酒類・外食を除く〉、定期購読の新聞など)。
  • 支払った消費税を差し引くことを 仕入税額控除 といいます(仕入税額控除)。

WARNING

税率・対象・各種特例は制度改正で変わります。金額や適用可否の判断は、必ず最新の情報と所内ルールで確認してください。

納税義務の判定(課税事業者か免税事業者か)

おおまかな流れ(いずれも要確認):

  • 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が 1,000万円超 → 課税事業者。
  • 基準期間が1,000万円以下でも、特定期間(前年・前事業年度の開始から6か月)の課税売上高(または支払給与)が1,000万円超 → 課税事業者。
  • 新設法人(資本金1,000万円以上 など)は、基準期間がなくても課税事業者になる場合がある。
  • インボイス発行事業者に登録すると、免税事業者でも課税事業者 になる。

課税事業者でない事業者を 免税事業者 といい、消費税の申告・納付は不要です(税込経理・税抜経理)。

計算方法は2つ

方法概要
一般課税(原則)実際に支払った消費税を集計して控除する(仕入税額控除
簡易課税売上の消費税に「みなし仕入率」を掛けて控除額を計算する(簡易課税。事前届出・売上5,000万円以下)

チェックポイント

  • その顧問先は課税事業者か免税事業者か(基準期間・特定期間・インボイス登録)
  • 一般課税か簡易課税か(簡易課税なら届出の有無)
  • 税込経理か税抜経理か

よくあるミス

  • 免税事業者なのに消費税の申告が必要と考える(またはその逆)
  • 簡易課税の届出を出しているのに一般課税で計算する
  • 軽減税率(8%)の対象を標準税率で入力する

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