テーマ
税込経理・税抜経理
このページの目的:税込経理と税抜経理の違いと、どちらを使うかの考え方を理解する。
基本
消費税の経理処理には、2つの方式があります。
| 方式 | 仕訳の金額 | 消費税の扱い |
|---|---|---|
| 税込経理 | 消費税を 含めた 金額で計上 | 納付する消費税は「租税公課」(費用)、還付は「雑収入」 |
| 税抜経理 | 本体価格と消費税を 分けて 計上 | 「仮払消費税」「仮受消費税」で集計し、差額が納付額/還付額 |
- 免税事業者 は、税込経理のみです。
- 課税事業者 は、税込経理か税抜経理かを選べます(一度決めたら継続して適用します)。
- どちらを採用しているかは 顧問先ごとに決まっています。担当を引き継ぐときに確認してください。
最終的な利益は近くなるが、差が出るところ
- 減価償却資産・棚卸資産の 計上額(税込経理は消費税込みの金額で計上する)
- 少額の判断基準(10万円・30万円など)を 税込みで見るか税抜きで見るか
- 交際費の損金不算入額の計算 など
このため、方式によって税額計算に差が出ることがあります。詳細な取扱いは担当者に確認 してください。
実務での処理
会計ソフトの設定で方式が決まっており、入力時に 税区分(課税・非課税・不課税・軽減8% など)を正しく選べば、消費税額は自動で計算されます。入力担当として大事なのは、取引ごとの税区分を正しく付けること です(消費税区分)。
具体例
text
11,000円(本体10,000円+消費税1,000円)の消耗品を現金で購入
【税込経理】
借方 消耗品費 11,000 / 貸方 現金 11,000
【税抜経理】
借方 消耗品費 10,000 / 貸方 現金 11,000
借方 仮払消費税 1,000チェックポイント
- その顧問先は免税事業者か、課税事業者か
- 課税事業者の場合、税込経理か税抜経理か(前期と同じか)
- 入力時の税区分(課税/非課税/不課税/軽減8% など)が正しいか
よくあるミス
- 免税事業者なのに税抜経理で入力してしまう
- 期の途中で方式が混在する
- 税区分の付け間違い(非課税と不課税、標準税率と軽減税率 など)